<06/12/11> 標準生命表
標準責任準備金の計算に用いる予定死亡率を定めたもの。日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証する。「標準責任準備金」制度は、1996年に施行された新保険業法の下で、以下のような趣旨で導入されたものである。
規制緩和の流れの中で、適切な価格競争が促進されるべきことは当然であるが、根拠のない不当な保険料引き下げが行われ、その結果、保険会社の破綻などを招いてはならない。これを防止するために、わが国においては、原則として料率の事前認可制度がとられているが、標準責任準備金制度は、それに加えて一定水準の責任準備金の積立を義務づけることにより、不当な保険料引き下げを間接的に防止するものであるといえる。
保険会社は、1996年度以降に締結された契約について、法定の標準率に基づいて責任準備金を積み立てなければならない。伝統的な死亡保険については、死亡率と利率が法定されており、前者が標準生命表である。
なお、保険会社は、保険料計算に当たっては標準生命表を使用する義務はない。現に、大手各社のいわゆる準有配当商品では標準生命表よりやや低い予定死亡率が用いられており、無配当保険商品ではさらに低い予定死亡率が使われているようだ。これらの場合も、責任準備金は標準生命表を用いて算出した額が計上される。
(2006年11月30日 日刊 3面)
保険用語研究会